介護サービスの受け方【介護の予防と対策】
介護サービスを受けるには、訪問調査と主治医の意見書の2つが必要です。
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介護サービス受けるには
訪問調査は、本人と家族から自宅での生活状況についての聞き取り調査を行うもので、市から委託を受けた調査員が聞き取り調査を行います。
主治医の意見書は、介護サービスを希望する方の担当主治医に心と体の両面についての状況について作成してもらいます。
もしも、主治医がいない場合は、市が指定した医師の診断を受ける必要があります。
■認定調査の種類
認定調査の種類としては、訪問調査の特記事項や医師の意見書、コンピュータ判定があり、この結果を基にして介護サービスの要介護状態区分の判定が行われます。
この際の審査は、介護認定審査会で行われます。
■介護認定審査会とは
介護認定審査会とは、非該当、要支援、要介護1から5までの区分に分けて認定するところで、審査結果は認定結果が記載された保険証と認定通知書によって届けられます。
この結果が基になるわけですが、不満がある場合には県の介護認定審査会へ異議の申し立てをすることもできます。
介護サービスとは、家族や介護を希望する本人が介護保険課に申請するものですが、寝たきりなどで申請できない状況の場合は居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできますので、心配はいりません。
認定結果が出ましたら、その結果を基にして市町村役場に居宅サービス計画作成依頼届書を提出し、ケアマネージャーに介護サービス計画を作成してもらいます。
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