医療費控除と介護サービス【介護の予防と対策】

医療費控除には、数年前までは介護サービスに関する費用は含まれていませんでした。
時代の流れとともに、控除も見直されたことは非常に良いことですが、今日の介護の現状と照らし合わせるとまだまだ完全なものでもないかもしれません。
では、介護サービスが医療費控除び対象となる場合についてのご紹介をしていきましょう。

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医療費控除対象とは

①居宅サービスの費用に関する自己負担額が対象費用となります。この場合は、介護保険給付の対象となる自己負担額に限られます。

②訪問介護や訪問入浴介護、通所介護が居宅サービスの対象となり、利用者の自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
訪問介護の場合は、洗濯や料理や掃除などの家事の援助中心のサービスを受けている場合は対象外となりますので注意してください。

③居宅サービスを利用している場合は、事業者から利用者に対して領収書が発行されます。介護サービスに関係する費用が控除の対象となり、領収書には控除の対象額が記載されますので、大切に保管しておきましょう。

④訪問看護や訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導などを利用する要介護者が対象者となります。
訪問看護の場合は、医療保険法や老人保健法の訪問看護の支給に関係するものが含まれます。

これらは、居宅介護サービスに記載されております。

介護保険法は、平成12年4月に施行されました。

それに伴いまして、介護保険法第7条5項に規定する居宅介護サービスについても医療費の範囲内として含まれることになりました。

介護の度合いによっては対象範囲が違いますので、対象金額も変わるわけですが、医療費控除として介護サービスが含まれたことは、これからもっと深刻化する高齢化社会のことを考えれば当然のことと言えるでしょう。

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